昭和56年以前の旧建築基準で建てられた大型施設の耐震診断と結果公表を義務付ける「改正耐震改修促進法」により必要となる、耐震診断や補強工事をはじめとする、ホテル・旅館・レストランの耐震に関わる提案をいたします。また、これまでの運営、及びコンサルティングの実績をもとに、耐震診断や補強工事にかかる資金調達や、リノベーション、省エネ改修など、幅広い提案を行います。
今回の法改正では、耐震診断や補強工事に多大な費用がかかるだけでなく、耐震性に関する表示制度が創設されることで客足が遠のく(特に修学旅行などの団体旅行)など、経営への影響が大きいことが予想されます。
まずは今回の法改正について、懸念されていることをご相談ください。
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付け、耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置を講じる。
1981年以前の旧建築基準で建てられ、3階建て以上、かつ5,000㎡以上の不特定多数が出入りする建物を対象としたもの。
■ポイント
*所有者は耐震診断結果を平成27年末までに所管行政庁へ報告が必要。
*診断結果(建物名称、所在地、耐震診断の結果)を所管行政庁より公表。
*診断拒否や結果を虚偽報告した所有者には100万円以下の罰金。